MENU

新着情報・コラム

  • クルマの豆知識
軽自動車に車庫証明はいらない?手続きが必要になる条件や申請方法を解説

軽自動車は、普通車とは異なり、事前申請としての車庫証明の取得は原則不要です。
しかし「手続きが一切いらない」というわけではなく、地域によっては保管場所届出が必要なことをご存じでしょうか。こうした届出を怠ると、罰則の対象になることがあります。

本記事では、軽自動車の車庫証明が不要な理由から、保管場所届出が必要な地域の条件、手続きの流れや必要書類まで詳しく解説します。軽自動車の購入を検討している方や、手続きに不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

 

軽自動車に車庫証明はいらない?

結論からいうと、軽自動車に車庫証明は不要ですが、代わりに「保管場所届出」が必要となります。

車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。普通車の場合、新車・中古車を問わず、車庫証明を取得しなければ登録手続きが進みません。

一方、軽自動車は普通車とは手続きの仕組みが異なるため、普通車のように登録前に車庫証明を取得する必要はありません。

ただし「車庫証明は不要」=「何も手続きしなくてよい」というわけではありません。一部の地域では、代わりに「保管場所届出」が必要となります。

ここでは、普通車と軽自動車の手続きの違いを表形式で整理しました。

 

項目

普通車 軽自動車
必要な手続き 車庫証明の取得 地域によって保管場所届出が必要
手続きのタイミング 登録前 ナンバー取得後
提出先 保管場所を管轄する警察署 保管場所を管轄する警察署
注意点 車庫証明がないと登録できない 届出対象地域では未届出に注意

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条でも、軽自動車を新規に使用するときは、保管場所を管轄の警察署長に届け出なければならないと定められています。

出典:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律 第5条

 

軽自動車の保管場所届出が必要になる地域の条件

保管場所届出は、すべての地域で必要なわけではありません。義務があるのは主に都市部や人口の多い地域で、一般的には、都道府県庁所在地や人口の多い市などが対象となります。

たとえば神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市・相模原市・平塚市・厚木市・大和市などが適用地域に含まれます。ただし、相模原市のうち、津久井警察署管内は対象外です。

「人口の多い市」という目安は、あくまで一般的な基準であり、例外地域も存在します。合併によって市域が広がった場合、旧町村の区域は適用外となるケースがあるためです。「大きな市だから届出が必要」「田舎だから不要」という思い込みは禁物です。

出典:全国軽自動車協会連合会「軽自動車に関する手続き

 

保管場所届出が必要な地域か確認する方法

自分の住む地域が届出の適用対象かを調べるには、全国軽自動車協会連合会のウェブサイトで都道府県別の適用地域リストを確認するのが手軽です。

また、各都道府県警察のウェブサイトにも同様の情報が掲載されています。 判断に迷う場合は、保管場所を管轄する警察署に直接問い合わせると確実でしょう。

出典:全国軽自動車協会連合会「軽自動車に関する手続き

 

軽自動車の保管場所に求められる要件

保管場所として認められるためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

 ● 車庫・駐車場・空き地など、道路以外の場所であること
 ● 自宅から直線距離で2km以内であること
 ● 自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できること
 ● 保管場所として使用できる権原を有していること

なお、ここでいう「自宅」は、通常は実際に車を使用・管理する拠点を指します。住民票上の住所と異なる場所で使用する場合は、事前に管轄の警察署へ確認しましょう。

月極駐車場を利用する場合は賃借権が認められますが、契約状況によって「使用できる権原(権利)」の証明方法が異なります。事前に確認しておきましょう。

出典:警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

出典:大阪府警察「自動車保管場所の要件

 

自宅と車庫の住所が異なる場合はどうなる?

届出が必要かどうかは、基本的に「使用の本拠の位置」が適用地域にあるかどうかで判断されます。一方、届出書の提出先は、保管場所を管轄する警察署です。自宅と駐車場の住所が異なる場合は、使用の本拠の位置と保管場所の両方を確認しておきましょう。

「自宅と駐車場のどちらで判断するのか」が分かりにくいポイントですが、届出の要否は使用の本拠の位置、提出先は保管場所の所在地を基準に考えると整理しやすくなります。自宅と車庫の住所が異なる方は、あらかじめ管轄の警察署に確認しておくと安心です。

 

軽自動車の保管場所届出が必要なタイミングと期限

保管場所届出が必要なタイミングは、軽自動車を新たに購入したときだけではありません

適用地域内であれば、以下のいずれかに該当する場合に届出が必要です。

 ● 軽自動車を新たに保有したとき:取得後すみやかに
 ● 適用地域内で保管場所を変更したとき:変更から15日以内
 ● 適用地域に引っ越したとき:転入から15日以内

普通車との大きな違いは、手続きの順番です。普通車は車庫証明を取得してから登録しますが、軽自動車はナンバープレートを取得した後に届出を行います。届出は事後報告が認められている点が特徴です。

ただし「後でいい」という感覚で後回しにすると、期限を過ぎてしまうケースがあります。とくに届出済未使用車のように納車が早い場合は、使用開始後に慌てないよう、事前に必要書類や届出先を確認しておくことをおすすめします。

出典:全国軽自動車協会連合会「軽自動車に関する手続き

 

保管場所届出の流れと必要書類・費用

軽自動車の保管場所届出は、保管場所の所在地を管轄する警察署に、必要書類を提出して行います。まずは、届出が必要な地域かどうかを確認し、必要書類をそろえたうえで手続きを進めましょう。

保管場所届出の基本的な流れは、以下のとおりです。

 1. 届出が必要な地域か確認する
 2. 保管場所が要件を満たしているか確認する
 3. 必要書類を準備する
 4. 保管場所を管轄する警察署、またはオンラインで届出を行う
 5. 提出内容に不備がないか確認し、手続きを完了する

主な必要書類は、自動車保管場所届出書、保管場所の所在図・配置図、保管場所を使用する権原を確認できる書類などです。書類の様式や記載方法は、都道府県警察のウェブサイトや警察署の窓口で確認できます。

2025年4月1日から、保管場所標章、いわゆるステッカーは廃止されています。そのため、現在は保管場所標章の交付や標章交付手数料は不要です。届出自体は引き続き必要ですが、従来のようにステッカーを受け取って車に貼る必要はありません。

警察署の窓口は、平日の日中のみ受け付けていることがほとんどです。仕事などで来署が難しい場合は、代理人に手続きを依頼することもできます。

また、e-Gov電子申請を利用すれば、オンラインで保管場所届出を行うこともできます。平日に警察署へ行く時間を確保しにくい方は、電子申請の利用も検討するとよいでしょう。

出典:警察庁「自動車の保管場所届出

出典:警視庁「保管場所届出手続(窓口での届出)

 

必要書類

保管場所届出に必要な書類は、主に「自動車保管場所届出書」「保管場所の所在図・配置図」「保管場所を使用する権原を確認できる書類」の3種類です。

 ● 自動車保管場所届出書:保管場所や車両情報を届け出る書類
 ● 保管場所の所在図・配置図:手描きや地図の印刷でも対応できる場合がある
 ● 使用権原を確認できる書類:自己所有地か月極駐車場かで必要書類が異なる

各書類は警察署の窓口で入手できるほか、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

まず「自動車保管場所届出書」は、保管場所の位置や車両情報を届け出る書類です。車検証を手元に準備しておくと、記入がスムーズです。

「保管場所の所在図・配置図」も必要です。所在図は自宅と保管場所の位置関係を示す地図、配置図は保管場所の寸法や出入り口を示す図面です。手描きでも、インターネットの地図を印刷したものでも問題ありません。

また、使用権原を疎明する書類も提出します。自宅の車庫など自分の土地であれば「保管場所使用権原疎明書面」を、月極駐車場など他人の土地であれば「保管場所使用承諾証明書」を提出します。

神奈川県の届出済未使用車専門店・トータスでご購入の場合は、手続きに必要な車検証のコピーをはじめ、必要書類についてスタッフが丁寧にご案内します。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

手続きにかかる費用

保管場所届出にかかる費用は、手続き方法によって異なります。

 ● 自分で届出を行う場合:届出手数料は不要
 ● 2025年4月1日以降:保管場所標章が廃止されたため、標章交付手数料も不要
 ● 代行業者に依頼する場合:別途、代行手数料がかかる場合がある

手続き自体は比較的シンプルなため、都合がつく方はご自身で行うとよいでしょう。

 

保管場所届出の提出を怠ると処罰される可能性も

使用の本拠の位置が適用地域にあるにもかかわらず届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、車庫法の規定により10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

「知らなかった」「うっかり忘れていた」という場合でも、罰則の対象になることがあります。引っ越しで適用地域へ転入した際に、住所変更の手続きだけで済ませてしまい、保管場所の届出を忘れてしまうケースも少なくありません。

また、実際と異なる住所で届出を行う、いわゆる「車庫飛ばし」も厳しく取り締まられています。手続きが面倒に感じるかもしれませんが、正確な情報で速やかに届出を済ませることが大切です。

 

「平日に警察署に行くお休みが取れない…」
「書類の書き方が難しくてよく分からない…」
「私の住んでいる地域は車庫証明いるの?」

このように不安に思われた方も多いのではないでしょうか?

でも、ご安心ください! 神奈川県で年間3,000台を販売する「トータス」で車をご購入いただいた場合、専門スタッフがすべてサポートいたします!

車選びからお手続きの不安まで、まずは公式LINEでサクッとプロに無料相談してみませんか?

 

 

軽自動車の車庫証明に関するよくある質問

軽自動車の保管場所届出については、細かな疑問が生じやすいものです。ここでは、よくある質問をまとめて解説します。

 

引っ越したあとも軽自動車の届出はする?

引っ越し先が届出義務のある「適用地域」の場合、届出が必要です。

適用地域内で住所や保管場所を変更した場合、または適用地域外から適用地域内へ転入して保管場所も変更した場合は、15日以内に保管場所届出の手続きを行う必要があります。住所変更にともない、軽自動車検査協会での変更手続きとあわせて進めると効率的です。

転居後は何かと手続きが重なりやすい時期ですが、保管場所届出の15日という期限を忘れずに確認しておきましょう。適用地域から適用地域外への転居、または適用地域外から適用地域外への転居であれば、届出は不要です。

ご自身の転居前後の住所がどの地域区分に該当するかは、都道府県警察のウェブサイトで確認できます。

 

軽トラや軽バンも届出は必要?

軽トラックや軽バンであっても、自家用として使用する場合は、乗用の軽自動車と同じルールが適用されます。適用地域内であれば、保管場所届出が必要です。

「貨物用だから関係ない」と思い込まれることがありますが、届出の要否は、主に使用の本拠の位置が適用地域にあるかどうかで判断されます。軽トラックや軽バンであっても、対象地域で使用する場合は届出が必要です。農作業やレジャー用にセカンドカーとして軽トラや軽バンを購入する場合も、適用地域に住んでいるのであれば届出が必要になります。

なお、事業用として登録する軽貨物車については手続きが異なります。事業用車両としての利用を検討している場合は、管轄の運輸局や軽自動車検査協会に確認するとよいでしょう。

 

月極駐車場の契約で必要と言われたら?

月極駐車場の契約時に、管理会社から届出書の提出を求められるケースがあります。使用の本拠の位置が届出不要地域であっても、管理会社が契約管理上の目的から、届出に関する書類の提出を求める場合があります。

届出が不要な地域で管理会社から書類を求められた場合は、まず管理会社に必要書類の種類を確認しましょう。2025年4月1日以降は保管場所標章が廃止されているため、従来のような標章番号通知書の扱いについても、管轄の警察署や管理会社へ確認するのが安心です。

手続きの要否や方法に迷った場合は、届出済未使用車専門店・トータスのスタッフにご相談ください。お客様の状況に合わせて、柔軟にアドバイスいたします。

こちらのページでは、届出済未使用車について解説しています。

 

まとめ

軽自動車に車庫証明は原則不要ですが、多くの地域では保管場所届出が義務付けられています。使用の本拠の位置が届出の適用地域にある場合は、軽自動車の取得後、速やかに手続きを進めることが大切です。

軽自動車の購入から手続きまで、不安を感じている方にこそご利用いただきたいのが、神奈川県の届出済未使用車専門店・トータスです。トータスは神奈川県内に4店舗を展開し、在庫は常時700台以上あります。

オールメーカー・オール車種を取り扱っており、すべての車を試乗して乗り比べながら選べます。購入後のアフターメンテナンスも充実しているため、初めて軽自動車を購入する方も安心してご相談いただけます。

まずは、あなたにピッタリの1台を探してみませんか?

トータスの軽自動車ラインナップを見る

 

その他ご不明な点や気になることがございましたら、公式LINEからお気軽にお問い合わせください! スタッフが親身に対応いたします。

来店予約やお問い合わせは、公式LINEからお気軽にご相談ください

 

店舗情報