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軽自動車は普通車に比べて税金が安く、維持費を抑えられることが大きな魅力です。ただ「具体的にどんな税金がいくらかかるのか」「いつ支払えばよいのか」「減税制度は使えるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
軽自動車にかかる税金は、毎年納める軽自動車税(種別割)をはじめ、購入時にかかる環境性能割や車検時に納める重量税など、複数の種類があります。
それぞれの税金には納付時期や税額が定められており、内容を正しく理解しておくことで計画的に資金を準備できます。
この記事では、軽自動車にかかる税金の種類や税額、支払い方法について、2025年版の情報をもとにわかりやすく解説します。税負担を軽減するための減税制度や、滞納した場合のリスク、押さえておきたい注意点も紹介しますので、参考にしてみてください。
▼ 軽自動車にかかる税金は主に4種類
軽自動車を所有して利用するには、主に4種類の税金がかかります。毎年納める税金と、購入時や車検時にかかる税金に分けて押さえておくと、全体像を理解しやすくなります。
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税金の種類 |
支払うタイミング |
概要・特徴 |
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軽自動車税(種別割) |
毎年(5月頃) |
4/1時点の所有者に課税 (原則一律10,800円) |
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軽自動車税(環境性能割) |
購入時(一度のみ) |
燃費性能に応じて0〜2%課税(※) |
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自動車重量税 |
購入時・車検時 |
車両重量に応じて課税 (エコカー減税あり) |
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消費税 |
購入時 |
車両やオプション代金の10% |
(※)環境性能割は、2026年3月末をもって廃止されることが決定しています。
年間の維持費として毎年かかるのが「軽自動車税(種別割)」です。4月1日時点で軽自動車を所有している人に課される税金で、年に一度、市区町村から送られてくる納税通知書を使って納付します。
車を購入するときに一度だけかかるのが「軽自動車税(環境性能割)」です。2019年10月に自動車取得税が廃止され、新たに導入された税金であり、車の燃費性能に応じて税率が変わる仕組みです。
環境性能が優れた車ほど税率が低く、燃費性能が低い車ほど税負担が大きくなります。なお、この税金は2026年3月末での廃止が予定されており、購入時期によって負担額が変わる可能性があります。
車検のたびに納めるのが「自動車重量税」です。新車購入時は最初の車検までの3年分、その後の車検時には2年分をまとめて支払います。車検を受ける際に、車検費用と一緒に納付する流れになります。
車両本体やオプション品、登録代行手数料など、購入時の代金にかかるのが「消費税」です。2025年6月現在、税率10%が適用されています。車両本体だけでなく、カーナビやドライブレコーダーなどのオプション装備にも消費税がかかります。
出典:国土交通省「令和8年度税制改正の大綱(抜粋)」
1.軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で自動車検査証に記載されている所有者に課される税金です。市区町村に納める地方税であり、納付期限は多くの自治体で5月末日と定められています。
この税金の特徴や、支払いに関する重要なルールをまとめると以下のとおりです。
● 毎年4月1日時点の所有者に納税義務が発生する
● 4月2日以降に購入した場合、その年度の納税は不要(月割り制度がない)
● ローン購入などで所有権が販売店にある場合は「使用者」が納税する
2019年10月の税制改正により、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)という名称に改められました。ここで押さえておきたいのが「賦課期日が4月1日」という点です。
たとえば4月2日に軽自動車を購入した場合、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。逆に、3月31日に車を手放したとしても、その年度分は納める必要があります。
こうしたルールを理解しておくと、購入・売却のタイミングを工夫して税負担を抑えられる可能性があります。
この税金は軽自動車だけでなく原動機付自転車やバイク、小型特殊自動車なども対象であり、自動車の種別や用途に応じて税額が変わる仕組みになっています。
納税義務者は原則として、自動車検査証に記載されている所有者です。ただしローンで購入して所有権が販売店や信販会社名義になっている場合は、実際に車を使用している人が納税義務者になります。
なお、普通車は「4月1日 午前0時時点」で判定されるのに対し、軽自動車は「4月1日 午後11時59分時点」の所有者で税額が確定します。4月1日前後に名義変更を行う場合は、この僅かな違いに注意が必要です。
出典:総務省「自動車税・軽自動車税種別割」
軽自動車税(種別割)の税額
税額は「新規検査(初度検査)」を受けたタイミングによって、以下のとおり決まっています。
● 2015年3月31日以前に登録:年額 7,200円
● 2015年4月1日以降に登録:年額 10,800円
● 新規検査から13年経過した車両:年額 12,900円(約20%の重課)
ただし、電気自動車や天然ガス自動車などは13年経過後も重課の対象外です。初めて登録された年月は、車検証の初度検査年月欄で確認できるため、自分の車がどの区分に当てはまるかを一度チェックしておくと安心です。
出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
2.軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、軽自動車を取得したときに一度だけ納める税金です。車の燃費性能に応じて税率が変わる仕組みになっており、燃費がよい車ほど税負担は小さくなります。
● 取得価額が50万円以下の場合は非課税
● 新車だけでなく中古車の購入時にも適用される
税額は「取得価額(車両本体+オプション価格)」に税率を掛けて計算します。新車の場合、取得価額は希望小売価格のおおよそ90%が目安です。
中古車でも取得価額が50万円を超えれば課税対象となりますが、低価格な車両であれば非課税になるケースも多くあります。
適用される税率や扱いは、自治体によって異なる場合があるため、見積もり段階で必ず確認しておきましょう。
出典:総務省「自動車税・軽自動車税環境性能割」
軽自動車税(環境性能割)の税額
税率は車の環境性能に応じて「0%(非課税)」「1%」「2%」の3段階に分かれています。
電気自動車や2030年度燃費基準を大きく上回る性能を持つ車両は非課税となり、税率は0%です。2030年度燃費基準を達成している車両には1%、それ以外の車両には2%の税率が適用されます。
たとえば取得価額180万円の軽自動車で考えると、2030年度燃費基準75%達成車なら税額は18,000円になり、基準を満たしていない場合は36,000円になります。
未使用車には最新の燃費基準を達成した車両が多く、環境性能割が非課税になるケースも少なくありません。
出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(自動車取得税の廃止と環境性能割の導入)」
3.重量税
自動車重量税は、自動車の重量に応じて課される国税です。軽自動車の場合も、新車を購入するときや車検を受けるときに、まとめて納付します。
軽自動車の重量税は、車両重量による差がなく、一律の定額制です。新車購入時には初回車検までの3年分を、2回目以降の車検時には2年分をまとめて支払います。
また、新規検査からの経過年数に応じて重課される仕組みがあり、登録から13年以上経過した車両は税額が高くなります。
エコカー減税の対象車両であれば、一定期間、重量税が軽減または免除される場合もあります。
出典:国税庁「自動車重量税のあらまし」
重量税の税額
新車登録時にかかる自動車重量税は3年分で9,900円、その後の車検時は2年分で6,600円が基本額です。ただし、以下のとおり経過年数や環境性能で変動します。
● エコカー減税対象車:免税、または25%〜50%減税
● 13年以上経過:2年分 8,200円
● 18年以上経過:2年分 8,800円
エコカー減税の対象範囲や適用期限は、税制改正で変わる可能性があるため、購入や車検の前に販売店や国土交通省の最新情報で確認しておくことが大切です。
出典:国土交通省「令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート) その1/5.検査対象軽自動車(二輪を除く)」
出典:国土交通省「令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート) その5/5.検査対象軽自動車(二輪を除く)」
重量税は還付を受けられる可能性も
普通車を廃車にするとき、車検の有効期間が1か月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けられます。
還付を受けるには、解体業者で車を解体してもらい、そのうえで永久抹消登録または解体返納の手続きを行う必要があります。戻ってくる金額は、車検の残り期間に応じて月割りで計算されます。
出典:国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について」
4.消費税
消費税は、車両本体やオプション装備を購入するときにかかる税金です。2025年6月時点では税率10%が適用されています。
新車・中古車・未使用車のいずれを購入する場合でも同じ税率がかかります。ただし個人間で直接売買するケースでは消費税は課税されません。
出典:国税庁「消費税のしくみ」
▼ 軽自動車に適用できる減税制度
軽自動車には、環境性能に応じて利用できる減税制度がいくつか用意されています。購入を検討している車がどの制度の対象になるのか、事前に確認しておきましょう。
1.グリーン化特例
グリーン化特例は軽自動車税(種別割)に適用される制度で、新車登録を行った翌年度の税額が軽減されます。
2026年3月31日までに新車登録された車両が対象となります。電気自動車や天然ガス自動車などの対象車種では、翌年度の軽自動車税が概ね75%軽減されます。
出典:国土交通省「自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)」
2.エコカー減税
エコカー減税は、自動車重量税に対して適用される減税制度です。2026年4月30日までに新車登録を行った車両が対象になります。
2030年度燃費基準の達成状況に応じて、25%、50%、100%(免税)のいずれかの軽減を受けられます。電気自動車や燃費基準を大きく上回る性能を持つ車両は、重量税が全額免除になります。
3.身体障碍者向けの減免制度
一定の身体障碍がある方が軽自動車を使用する場合には、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる障碍の等級や範囲は自治体によって異なるため、納期限までに市区町村へ申請する必要があります。
納税通知書が届いたら、必要書類を確認したうえで早めに手続きを進めると安心です。
出典:東京都主税局「自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内」
▼ 軽自動車の税金を納付する時期と方法
軽自動車税(種別割)の納付時期や方法を正しく把握しておくと、納め忘れや延滞金の発生を防ぎやすくなります。
納付時期
納税通知書は毎年4月上旬〜5月上旬にかけて、4月1日時点の所有者の住所地に送付されます。
多くの自治体では納付期限が5月31日に設定されていますが、自治体によって異なる場合もあります。通知書に記載された期限を必ず確認してください。納付期限を過ぎると延滞金が加算されます。
納付方法
納付方法は年々充実してきており、金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの現金払いが一般的です。
スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINEPay、au PAYなど)を利用すれば、納税通知書に記載されたeL-QRコードを読み取るだけで、自宅からそのまま納付できます。
クレジットカード払いや口座振替に対応する自治体も増えています。とくに口座振替を利用すると自動で引き落とされるため、納め忘れの心配がなくなります。
納税通知書が届かない場合はどうする?
5月中旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、引っ越しの際の住所変更手続きが完了していない可能性があります。
そのままにせず、車検証に記載されている住所地の市区町村に問い合わせて、納税義務の有無を確認しましょう。放置すると督促状が送付されたり、延滞金が加算されたりするおそれがあります。
納税通知書を紛失した場合はどうする?
納税通知書をなくしてしまっても、軽自動車税(種別割)の納税義務が消えるわけではありません。まずは市区町村の税務担当窓口に連絡し、納税通知書の再発行手続きを行いましょう。
本人確認書類と自動車検査証をあらかじめ用意しておくと、手続きがスムーズに進みます。納付期限が近づいている場合は、とくに早めに相談することが大切です。
▼ 軽自動車の税金に関する注意点
軽自動車の税金に関する注意点を押さえておくと、納税や車の管理をスムーズに進めやすくなります。
滞納すると延滞金が課される
納付期限を過ぎると延滞金が加算されます。納期限の翌日から1か月以内は年2.4%(令和7年の場合)、1か月を超えると年8.7%の割合で延滞金が計算されます。
延滞金は納付が遅れるほど増えていくため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
出典:国税庁「延滞税の割合」
※「eL-QR」は地方税共同機構の登録商標です。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
滞納中は車検を受けられない
軽自動車税(種別割)を滞納していると、道路運送車両法第97条の2の規定により、車検を受けることができません。
納付した直後に車検を受ける場合は、システムへの反映までに数日かかる場合があります。車検の予定があるときは、余裕を持って早めに納税しておくことが大切です。
出典:e-Gov法令検索「道路運送車両法 第97条の2」
二重納付の可能性
スマートフォン決済アプリが普及したことで、二重に納付してしまうリスクが高まっています。家族の一人がすでに納付しているのに、別の家族が納税通知書を使って重ねて支払ってしまうケースもあります。
二重納付を防ぐには、納付したあとに納税通知書へ「納付済」と書き込んでおき、家族で納付状況を共有する方法が有効です。
廃車や譲渡の手続きを怠ると自身に納税義務が発生する
車を廃車にしたりほかの人へ譲ったりする場合でも、適切な手続きを行わないと翌年以降も自分あてに納税通知書が届き続けてしまいます。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、3月中に名義変更や廃車手続きを終えておく必要があります。車を手放すときは、手続きが最後まで完了しているかどうか必ず確認しましょう。
▼ 軽自動車の税負担を抑える方法
軽自動車の税金は普通車よりも安く設定されていますが、工夫次第でさらに負担を抑えることができます。
環境に配慮した車を選ぶ
環境性能に優れた車を選ぶことは、税負担の軽減に直結します。電気自動車や最新の燃費基準を達成した車両であれば、グリーン化特例やエコカー減税の対象になりやすくなります。
未使用車には最新の環境基準を満たした車両が多く、新車より価格を抑えやすい上に、こうした減税制度もあわせて活用できます。
新規検査から13年以上経過したら買い替えを検討する
新規検査から13年以上経過した軽自動車は、税額が約20%増える仕組みになっています。軽自動車税(種別割)は10,800円から12,900円に、重量税も2年分で6,600円から8,200円へと引き上げられます。
このような増税のタイミングは、車の買い替えを検討するよいきっかけになります。高年式の未使用車に買い替えることで税負担を抑えられるうえ、燃費性能の向上によってガソリン代の節約にもつながります。
4月2日以降に購入する
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。4月2日以降に車を購入すれば、その年度の軽自動車税はかかりません。
たとえば4月2日に車を購入した場合、最初の課税は翌年4月になります。購入時期を調整できるなら、4月2日以降の購入を検討することで節税効果が期待できます。
維持費全体を抑えたい場合は、税金だけでなく保険料の見直しも重要です。任意保険は補償内容を見直すことで、無駄な保険料を削減できる可能性があります。
購入費をできるだけ抑えたいときは、未使用車も有力な選択肢です。未使用車は新車同様の状態でありながら、車両価格が新車より安く設定されています。
さらに最新の環境基準を満たした車両が多く、減税制度の恩恵も受けやすくなります。
こちらのページでは、届出済未使用車について解説しています。
納車までの流れや経費シミュレーションも取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
▼ 軽自動車税と自動車税は何が違う?
軽自動車税と自動車税は、どちらも車の所有者にかかる税金ですが、制度の仕組みに以下のような大きな違いがあります。
● 納付先: 市区町村か、都道府県か
● 税額の決まり方: 一律か、排気量に応じた段階制か
● 月割制度: 月割計算がないか、あるか
最初の違いは納める相手です。軽自動車税(種別割)は市区町村に納める地方税であり、自動車税(種別割)は都道府県に納める地方税です。
税額の決まり方も異なります。軽自動車税は車の種別や用途ごとに一定の金額が定められていますが、自動車税は排気量の区分ごとに税額が細かく分かれています。
普通乗用車の自動車税は、排気量1リットル以下の車で年額25,000円(2019年10月以降の新規登録車)から始まり、排気量が大きくなるほど税額も高くなります。
一方で、軽自動車税(種別割)は自家用乗用車であれば、排気量にかかわらず年額10,800円で一律です。
さらに、自動車税には月割で計算される制度がありますが、軽自動車税には月割がありません。
4月1日時点の所有者に1年分が課税されるしくみのため、4月2日に購入した場合はその年度の税金はかかりません。反対に、3月31日に車を手放しても、手続きが遅れて4月1日をまたいでしまうとその年度分の税金を全額納める必要があります。
▼ 軽自動車の税金でよくある質問
軽自動車の税金について、よく寄せられる質問とその答えをわかりやすくまとめました。
軽自動車税が12,900円になっているのはなぜ?
軽自動車税(種別割)が12,900円になっているのは、お乗りの軽自動車が新規検査から13年以上経過しているためです。環境負荷の大きい年式の古い車両には、約20%の重課措置が適用され、標準税額10,800円より高い税額がかかります。
新規検査を受けた年月は、車検証の「初度検査年月」欄で確認できます。なお、電気自動車や天然ガス自動車などの一部車種は、13年経過後であっても重課の対象外です。
また、現在の税額に疑問がある場合は、市区町村から届く納税通知書や自治体の公式サイトで重課区分を確認しておくと安心です。
出典:総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
納付書はいつぐらいに届く?
納税通知書は毎年4月上旬〜5月上旬にかけて、4月1日時点の所有者の住所地あてに郵送されます。納付期限は多くの自治体で5月31日です。
5月中旬を過ぎても届かない場合は、引っ越しにともなう住所変更手続きが完了していない可能性があります。自動車検査証に記載されている住所地の市区町村に問い合わせて確認しましょう。
なお、郵便局の転送届だけでは納税通知書が転送されないケースもあるため、車検証と住民票の住所を早めにそろえておくことが大切です。
税金はどこでどう支払えばいい?
金融機関や郵便局の窓口、コンビニエンスストアで納付できます。スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINEPay、auPAYなど)を利用すれば、納税通知書のeL-QRコードを読み取るだけで、自宅にいながら納付できます。
クレジットカード決済や口座振替に対応している自治体もあります。口座振替を利用すれば自動的に引き落とされるため、納め忘れの心配がありません。
なお、スマートフォン決済やクレジットカード納付は一部自治体では利用できない場合もあります。利用可能な方法や決済手数料の有無は、事前に自治体のホームページや納税通知書で確認しておきましょう。
▼ まとめ
軽自動車には、軽自動車税(種別割)、軽自動車税(環境性能割)、自動車重量税、消費税の4種類の税金がかかり、それぞれ納付時期や金額が異なります。
軽自動車税(種別割)は年額10,800円と普通車より負担が小さい一方で新規検査から13年経過すると12,900円に重くなる点には注意が必要です。
多くの自治体で納付期限は5月末日となり、遅れると延滞金が発生して車検も受けられなくなります。環境性能の高い車や未使用車を選ぶこと、13年以上経過した車は買い替えを検討すること、4月2日以降の購入を意識することで税負担を抑えやすくなります。
ここでひとつ補足しておきたいのが、納期限は全国一律ではないという点です。実は、青森県と秋田県では納期限が6月30日に設定されています。
これは、地方税の納期について「特別の事情がある場合は、条例で異なる納期を定められる」という趣旨の規定(ただし書き)が置かれており、その枠組みを使って条例で納期限を調整しているためです。
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